40代,女性,パート,負債約300万円,2度目の破産

2016-03-18

浪費(ネットや通販での買い物)が破産原因のため小規模管財事件として申立をした。
弁護士受任後も買い物で負債が増加し免責不許可の可能性があった。

受任時,岡島式家計簿を書き,月に一度事務所へ家計簿チェックにくるよう指導した。途中,何ヶ月も連絡が取れなくなることもあったが,そんな時は御破算にして最初からまた家計簿をつけてもらい,破産申立時には家計簿は3冊目に入っていた。

浪費で2度目の破産ということで管財人から厳しい意見もあったが,反省文やこれまでつけてきた家計簿,家族の協力が得られる書面を提出したりと,3度目はないよう更生する努力をすると誓い免責の決定を得ることができた。

Copyright© 浜松の弁護士による債務整理 破産・個人再生相談所 All Rights Reserved.