任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者(金融会社等)と交渉し、借金の額や返済額、返済期間について話し合う方法です。
今までの借り入れや返済の取引を利息制限法内で計算し直しますので、借金の減額につながる場合もあります(返済期間が短い場合など、減額にならない場合があります)。また、毎月の返済額を減らすなどの交渉をし、無理のない返済を続けていくことができます。

Copyright© 浜松の弁護士による債務整理 破産・個人再生相談所 All Rights Reserved.