料金
破産手続きの料金
< 同時廃止の場合 >
(1)個人破産 :1件につき 44万円(税込)(着手金・報酬)+2万円(予納金・実費)
※(1)については免責が得られなかった場合(後から判明した事実は除く)は、報酬22万円は返金致します。
※(1)の方でも、後に判明した事実や裁判所の判断により、下記(2)や(3)の扱いとなる可能性があります。
< 少額管財人事件 >
(2)少額管財事件:1件につき 44万円(税込)(着手金・報酬)+予納金20万円
※少額管財事件該当者:主に免責不許可事由(ギャンブル・浪費)がある方、資産が20万円以上ある方等
※予納金は、一括で予納することになります。
< 通常管財人事件 >
(3)個人破産だが管財相当事案(債権者数が多い、資産が多い、負債が多いなど)
(4)事業者破産(個人事業者、会社、会社代表者)
(3)、(4)の場合:1件につき 55万円(税込)(着手金)+5万円(実費預かり金)+予納金
※管財事件(3)、(4)の場合、着手金の他に、破産を申し立てる際、下記のとおり負債総額に応じ予納金(一括予納)が必要となります。
■予納金一覧
負債総額 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
5000万円未満 | 70万円 | 50万円 |
5000万円以上 1億円未満 |
100万円 | 80万円 |
1億円以上 5億円未満 |
200万円 | 150万円 |
5億円以上 10億円未満 |
300万円 | 250万円 |
10億円以上 | 400万円 | 400万円 |
< 破産申立以外の事件 >
破産決定が下りるまでの間に債権者から訴訟を提起される場合があります。その場合には、破産費用と別に着手金、報酬金が必要となります。
(1)債権者より督促訴訟事件を起こされた場合(1社につき)
Ⅰ.第1回弁論期日までに終了した場合(訴訟取下げとなった場合):11万円(税込)
Ⅱ.訴訟係属となり期日1回~3回で終了した場合:22万円(税込)
Ⅲ.期日が3回を越えた場合:22万円(税込)+成功報酬(税込)
(2)その他:事件に応じた金額となります(弁護士報酬規定による)
個人再生の料金
※ いずれの事件においても、事件の難易度によっては費用が増減することもあります。
< 通常の個人再生 >
※住宅ローン特別条項、別除権付債権がない場合
着 手 金:22万円(税込)
成功報酬:22万円(税込) ※1
※1 弁済総額が100万円以下で、全額弁済となった場合,成功報酬は0円と致します。
< 担保付きの個人再生 >
※住宅ローン特別条項を設定する場合、別除権付債権がある場合
着 手 金:33万円(税込)
成功報酬:22万円(税込)
< 事業者の通常個人再生 >
※住宅ローン特別条項、別除権付債権がない場合
着 手 金:33万円(税込)
成功報酬:33万円(税込)
< 事業者の担保付き個人再生 >
※住宅ローン特別条項を設定する場合、別除権付債権がある場合
着 手 金:44万円(税込)
成功報酬:33万円(税込)
< 実 費 > 上記着手金及び成功報酬以外に全員以下の実費が必要となります。
申立費用:裁判所への予納金 1万円3744円(令和3年4月現在)
申立用印紙 1万円
※その他、切手代、振込手数料等がかかります。全ての実費には消費税が加算されます。
< 弁済管理費用 >
再生計画認可決定後、3年間(5年間)の弁済を弁護士が代行する場合には、成功報酬の他に以下の費用が必要となります。
弁済期間中の振込手数料:債権者1名につき1回1,000円
< 個人再生以外の事件 >
開始決定が下りるまでの間に債権者から訴訟を提起される場合があります。その場合には、個人再生の費用とは別に着手金、報酬金が必要となります。
1、給料や預金等の差押、解除、中止命令 各11万円(税込)
2、競売手続の中止 22万円(税込)
3、訴訟の提起、応訴 11万円~22万円(税込)
4、その他 事件の難易度により決定
※3については、3回以内の出廷で終了する場合とし、それを超える場合には、通常の訴訟と同様に着手金および成功報酬をいただきます。
過払い金返還請求手続きの料金
着手金:なし
成功報酬:
①任意交渉(話し合い)により解決した場合
5万5000円+回収した「過払い金」の22%(税込)
②訴訟により解決した場合
5万5000円+回収した「過払い金」の27.5%(税込)
※債務整理の着手金・成功報酬とは別に頂きます。
※原則として、利息制限法に引き直し、元金以上の取戻しを目指します。
※訴訟を行った場合は、訴訟実費費用がかかります(交通費・郵券代・印紙代等)。
実費については,回収ができなくてもお支払いして頂きます。
※訴訟は、同一貸金業者に対して、他の人と一緒に提訴するので回収時期は遅れます。
その分、訴訟費用は安くなります。
※被告から控訴された場合には、原則継続受任致します(契約書は別途作成致します)。
なお、控訴審には、日当・控訴審用の訴訟実費費用
(交通費・郵券・印紙代等)が別途かかります。
※過払金をあてにした生活設計はしないで下さい。