破産

自己破産手続きは、借金整理の方法の中では最後の手段といえます。
裁判所に破産の申し立てを行い、財産処分しても返せない借金を帳消しにしてもらうのです。
収入がない人や、収入に対して債務額があまりに大きい人は自己破産を申請できます。
住宅や、ローンが残っている自動車、高価な財産などは処分しなくてはなりません(生活に最低限必要な財産は処分の対象外です)。
また、ギャンブルや浪費でできた借金の場合は免責が認められないことがあります。

破産手続きのメリット・デメリット

自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。裁判所から「借金を返済することができない(支払不能)」という破産宣告を受けた後、「借金は免除する(支払わなくてもよい)」という免責決定を受けることを言います。

■自己破産のメリット

  • 免責を受けることが出来れば借金を返済しなくてもよくなります。
  • 弁護士に依頼すれば、弁護士介入通知後まもなく取り立てが止まります。
  • 破産宣告後の給料は原則としてすべて自分の自由に使えます。
  • 自己破産をしても戸籍謄本や住民票には載りません。
  • 通常は近所や勤務先には自己破産したことは知られません。勤務先も自己破産を理由に解雇することはできません。
  • 選挙権などの公民権は失われません。
  • 自己破産しても、保証人になっていない限りは親、子供、親戚等に法律上の影響はありません。

■自己破産のデメリット

  • 弁護士や税理士、警備員、保険外交員、生命保険募集者、会社取締役や監査役など、一定の職種に就くことができません。(注1)
  • 破産開始決定から免責決定確定までの間は市役所等で発行される「破産者でないことの身分証明書」の申請ができなくなります。(注1)
  • 免責決定確定後7年間は再び自己破産の申し立てをすることができません。
  • 5年から7年ほどの間銀行から借金できなくなったり、クレジットカードを作れなくなれます。
  • 不動産等の財産を処分しなくてはなりません。(注2)
  • 保証人に請求がいきます。
  • (注1)デメリット1.2については、一時的な制限であり、免責決定が確定した時点で身分が「復権」しますので職業制限はなくなりますし、身分証明書を申請することもできます。
  • (注2)生活に必要最低限となる金額や財産は手元に残すことができます。詳細はご相談の際にご確認ください。
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