個人再生
個人再生手続きの一番の利点は、自宅を手放さずに住宅ローン以外の債務の整理ができる点です。
個人再生手続きとは、裁判所に申し立てを行い、借金総額を減額した上で基本的に3年で返済をする方法です。会社員など一定の収入がある人が利用できる制度で、裁判所の決定により借金の総額を減額してもらい、その後「再生計画」に従って、分割で返済を続けていく制度です。
住宅ローンの返済計画も変更することが可能です(詳しくはこちら)。どうしても自宅を手放したくないという方向けの制度です。
但し、この手続きを利用するには、安定した収入のあること等の一定の条件があります。
個人再生手続きのメリット・デメリット
個人再生手続きのメリット・デメリットは以下のとおりです。
■個人再生手続きのメリット
- 資格制限がありません(自己破産ができない方も個人再生は可能)。
- 免責不許可事由がありません。(浪費が著しい、ギャンブルが原因の借金などであっても手続き可能)
- 申し立てをすると当面の支払いや、差し押さえを止めることができます。
- 財産を処分する必要がありません。
- 住宅ローン以外の借金を大幅に減額できます(将来の利息をカットできる)。
- 自宅を手放さなくて済みます。
- 残金全額の一括請求を待ってもらえます。
- 住宅ローンの返済スケジュールを変更できます。
■個人再生手続きのデメリット
- 申立てから決定まで半年近くの手続期間が必要であり、原則3年間の返済期間があります。
- 最低でも100万円の返済が必要になります。
- 一定期間(5年~7年)はローンを組んだりクレジットカードを作ることはできません。
- 安定した収入がなければ利用できません。
- 手続きが認められなければ自己破産手続きに移行される場合があります。
- 住宅ローンの返済額は減額されません。
- 住宅ローンや担保付き債権以外の借金総額が5000万円以下でないと利用できません。
住宅ローンでお悩みの方へ
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そんな方でも、個人再生手続き(住宅ローン特則付き)を取れば!
借金を大幅に減額することができます(最大10分の1に減額可能。将来利息もカット)。※
住宅ローンの支払いを70歳まで延長することができます。
住宅ローンの毎月の支払額やボーナス払額を軽減することができます。
※住宅ローンは減額されません。また、借金の減額割合や住宅ローンの返済期間延長等は、
あなたの資産、収入状況、住宅ローンの状況等、ケースにより変わってきます。
まずは弁護士にご相談を!!
経験豊富な弁護士があなたの相談に乗ります。
個人再生手続き、特に住宅ローン特則付きの個人再生手続きは、手続きが非常に煩雑です。また、案件により解決の仕方が異なります。
当事務所では、様々なケースの個人再生手続きを多数手がけており、手続きに習熟した弁護士が解決のお手伝いをします。
簡単に始められる家計簿のつけ方を指導し、生活再建のお手伝いをいたします。
浪費で困っている方、今まで家計簿をつけたことがない方でも簡単に始めることが出来る家計簿のつけ方を指導いたします。まず自らの収入や支出を把握し、家計を見直しましょう。
→「岡島式家計簿」は「朝日新聞」でも取り上げられました。
個人再生を精通弁護士事務所に依頼するメリット
個人再生については,個人再生手続きに精通している弁護士事務所に依頼するメリットは3つあります。
1 司法書士事務所に依頼するよりも,費用が安くすむ。
司法書士事務所に依頼する場合は,必ず再生委員の費用として予納金20万円を負担することになります。しかし,弁護士事務所に依頼する場合は,そのような予納金20万円を負担することが原則としてありません。
2 司法書士事務所の個人再生申立費用と弁護士事務所の再生申立費用を比較すると,一般的にはほとんど変わらないので,専門性の高い弁護士事務所の方がよい。
弁護士事務所の方が高いようなイメージがありますが,一般的にはほとんど変わりません。むしろ,司法書士事務所か弁護士事務所かという区別よりも個々の事務所毎に差が多くなったと思われます。個々の事務所に応じて費用体系が異なるので,詳しく費用を聞く必要があります。
単純な個人再生か,担保権つき個人再生か,担保が住宅であり住宅ローン特別条項をいれるか,その場合に従来通り支払うのか,滞納金を分割支払いする必要があるかなど難易度が異なり,一律同一料金よりも,難易度が異なる毎に料金設定してある事務所の方が,親切であり,かつ,専門性が高いといえます。
3 専門性の高い事務所に依頼するメリット
個人再生,特に住宅ローンを延滞している場合については,個人再生手続きに精通している弁護士事務所に依頼するすることをお薦めします。
3ヶ月以上延滞して,期限の利益を失い,保証会社に代弁済されたケースを扱ったことがない司法書士事務所や弁護士事務所はたくさんあります。延滞を一気に解消してからでないと受任できないという事務所もあります。
そのような事務所に相談しても,破産を勧められるのが普通です。
当事務所は,保証会社に代弁されてしまったケースについて扱った経験が多数あります。
また,住宅ローン特別条項が適用できない担保権つき債務整理事案において,別除権の持ち戻しによる分割払という方法を裁判所に認めていただき,分割払によって,再生できた経験を持ち合わせています。
以上のように,再生手続きについては,手続きや問題点について精通している事務所に依頼しなければ,安易に破産を勧められてしまいます。