手続き紹介

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者(金融会社等)と交渉し、借金の額や返済額、返済期間について話し合う方法です。
今までの借り入れや返済の取引を利息制限法内で計算し直しますので、借金の減額につながる場合もあります。
 →任意整理について詳しくはこちら

特定調停

特定調停とは、裁判所を通して債権者と話し合う方法です。裁判所に特定調停の申し立てをすると、調停委員があなたに代わって金融会社に対して交渉してくれます。
効果としては、任意整理と同じく、利息制限法に基づいて計算し直して借金の総額を減額したり、分割払いの返済方法を変更することができます。
 →特定調停について詳しくはこちら

破産

自己破産手続きは、借金整理の方法の中では最後の手段といえます。
裁判所に破産の申し立てを行い、財産処分しても返せない借金を帳消しにしてもらうのです。
収入がない人や、収入に対して債務額があまりに大きい人は自己破産を申請できます。
 →破産について詳しくはこちら

個人再生

債務の支払いが困難になった方について、裁判所の手続きを使って、住宅ローン以外の債務額を大幅にカットしてもらい、将来の収入によって、残額を原則3年で分割返済して債務を整理する方法です。
 →個人再生について詳しくはこちら

過払い金返還請求

既に御存知の通り、グレーゾーン金利(利息制限法15~18%を超える金利)については、その弁済期間が長期であれば過払い金として戻ってきます。
しかしながら、過払い金請求についても時効があり、最後に支払った時から10年で時効消滅してしまいます。
返還請求が可能かどうか、一度当事務所へご相談ください。
 →過払い金返還請求について詳しくはこちら

岡島式家計簿

当事務所では、債務整理、破産、個人再生及び着手金を分割で支払っている方全て、岡島式家計簿をつけていただいております。
岡島式家計簿は、どんな方にも絶対に出来る簡単な方式で、また、継続的に行う仕組みがあります。
これを続けることによって、お金持ちになれる基礎を獲得することができます。
 →岡島式家計簿について詳しくはこちら

Copyright© 浜松の弁護士による債務整理 破産・個人再生相談所 All Rights Reserved.